前のページへ戻る 〔村方を偽り、願書捨候をかくしおき候而村内不取締につき休役仰付られたく〕 〔村方を偽り、願書捨候をかくしおき候而村内不取締につき休役仰付られたく〕 内容・主題資料ID39223資料番号門倉保茂家文書/状の部-№100請求番号Ca5-13.1-035資料群名門倉保茂家文書年代天保13.8.西暦1842制作・差出相州名瀬村組頭 徳右衛門〔他〕受取御地頭所様御内 御役人中発行所寸法形状状員数1閲覧区分複製(コピー可)受入区分寄託